外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第22条
(出入国在留管理庁長官との協議)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第22条 (出入国在留管理庁長官との協議)
厚生労働大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。 一第3条第1項の許可 同条第2項第1号 二第21条の3第1項の許可 同条第2項第1号
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