外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二条
(定義)
昭和六十二年法律第二十九号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 外国医師外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 二 外国歯科医師外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 三 外国看護師等外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。 四 臨床修練医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間若しくは重度傷病者が臨床修練病院等に到着し当該臨床修練病院等に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、臨床修練病院等に到着し当該臨床修練病院等に滞在している間)において同法第二条第一項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。 五 臨床修練病院等厚生労働大臣が指定する病院又は診療所(診療所にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)をいう。 六 臨床修練外国医師次条第一項の許可を受けた外国医師をいう。 七 臨床修練外国歯科医師次条第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。 八 臨床修練外国看護師等次条第一項の許可を受けた外国看護師等をいう。 九 臨床修練指導医外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く。)をいう。 十 臨床修練指導歯科医外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の規定により選任された歯科医師をいう。 十一 臨床修練指導者第八条の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る。)及び第四号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。 十二 臨床教授等医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ又はロに定める業を行うことをいう。 十三 臨床教授等病院高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。 十四 臨床教授等外国医師第二十一条の三第一項の許可を受けた外国医師をいう。 十五 臨床教授等外国歯科医師第二十一条の三第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。