外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第五条
(許可の失効)
昭和六十二年法律第二十九号
許可は、その有効期間(第三条第六項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。
(許可の失効)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第5条 (許可の失効)
許可は、その有効期間(第3条第6項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第2条第4号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。