外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第十二条

(助産録の記載等)

昭和六十二年法律第二十九号

保健師助産師看護師法第四十二条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同法第十二条第一項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

2 臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条第一項の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。

第12条

(助産録の記載等)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第12条 (助産録の記載等)

保健師助産師看護師法第42条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同法第12条第1項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

2 臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第42条第1項の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。

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