外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第十条
(臨床修練指導医等の解任)
昭和六十二年法律第二十九号
臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなければならない。 一 当該選任に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。 二 医師法第七条第一項第一号若しくは第二号、歯科医師法第七条第一項第一号若しくは第二号若しくは保健師助産師看護師法第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる戒告若しくは業務の停止、歯科衛生士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第九条第一項の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。