外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第21条の3
(臨床教授等の許可)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第21条の3 (臨床教授等の許可)
外国医師又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。 一医師 医師法第17条 二歯科医師 歯科医師法第17条
2 厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。 一次に掲げる者のいずれかに該当すること。 二許可の申請に係る第2条第4号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有すること。 三許可の申請に係る第2条第4号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において当該資格を取得した後十年以上診療した経験を有すること。 四患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床教授等病院の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次ページへ →