外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第21条の5

(臨床教授等責任者の解任)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第21条の5 (臨床教授等責任者の解任)

臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。 一当該選任に係る第2条第4号イ又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。 二医師法第7条第1項第1号若しくは第2号又は歯科医師法第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられたとき。