外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第21条の4

(臨床教授等責任者の選任)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第21条の4 (臨床教授等責任者の選任)

臨床教授等病院の開設者は、第2条第4号イ又はロに掲げる資格を有する者(医師法第7条の2第1項又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第7条の2第2項又は歯科医師法第7条の2第2項の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。 一医学又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有すること。 二臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力及び経験を有すること。