外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第24条

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第24条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第16条第2項において準用する歯科衛生士法第13条の2本文の規定に違反した者 二第16条第3項において準用する診療放射線技師法第26条第1項又は第2項本文の規定に違反した者 三第16条第6項において準用する視能訓練士法第18条の規定に違反した者 四第16条第7項において準用する臨床工学技士法第38条の規定に違反した者 五第16条第8項において準用する義肢装具士法第38条の規定に違反した者 六第16条第10項において準用する救急救命士法第44条第1項又は第2項の規定に違反した者