外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第18条
(保健師助産師看護師法の特例)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第18条 (保健師助産師看護師法の特例)
臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第30条の規定の適用については、同条中「医師法(昭和二十三年法律第201号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第29号)」とする。
2 臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第31条第1項の規定の適用については、同項中「医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第29号)」とする。
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