社会福祉士及び介護福祉士法 第八条
(社会福祉士試験の無効等)
昭和六十二年法律第三十号
厚生労働大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。
(社会福祉士試験の無効等)
社会福祉士及び介護福祉士法の全文・目次(昭和六十二年法律第三十号)
第8条 (社会福祉士試験の無効等)
厚生労働大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。