社会福祉士及び介護福祉士法 第十七条

(帳簿の備付け等)

昭和六十二年法律第三十号

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

第17条

(帳簿の備付け等)

社会福祉士及び介護福祉士法の全文・目次(昭和六十二年法律第三十号)

第17条 (帳簿の備付け等)

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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