クラウド六法社会福祉士及び介護福祉士法第二章 社会福祉士第十九条社会福祉士及び介護福祉士法 第十九条(報告)昭和六十二年法律第三十号厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。