社会福祉士及び介護福祉士法 第十九条

(報告)

昭和六十二年法律第三十号

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

第19条

(報告)

社会福祉士及び介護福祉士法の全文・目次(昭和六十二年法律第三十号)

第19条 (報告)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

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