通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条

(法貨としての通用限度)

昭和六十二年法律第四十二号

貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

第7条

(法貨としての通用限度)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第四十二号)

第7条 (法貨としての通用限度)

貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

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