クラウド六法通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第七条通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(法貨としての通用限度)昭和六十二年法律第四十二号貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。