通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第八条
(磨損貨幣等の引換え)
昭和六十二年法律第四十二号
政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。
(磨損貨幣等の引換え)
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第四十二号)
第8条 (磨損貨幣等の引換え)
政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第2条第1項に規定する通貨と引き換えるものとする。