通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第八条

(磨損貨幣等の引換え)

昭和六十二年法律第四十二号

政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。

第8条

(磨損貨幣等の引換え)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第四十二号)

第8条 (磨損貨幣等の引換え)

政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第2条第1項に規定する通貨と引き換えるものとする。

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