臨床工学技士法 第九条
(省令への委任)
昭和六十二年法律第六十号
この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床工学技士名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床工学技士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(省令への委任)
臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)
第9条 (省令への委任)
この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床工学技士名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床工学技士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。