臨床工学技士法 第二十一条

(指定試験機関の臨床工学技士試験委員)

昭和六十二年法律第六十号

指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を臨床工学技士試験委員(次項から第四項まで、次条及び第二十四条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4 第十八条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

第21条

(指定試験機関の臨床工学技士試験委員)

臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)

第21条 (指定試験機関の臨床工学技士試験委員)

指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を臨床工学技士試験委員(次項から第4項まで、次条及び第24条第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4 第18条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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