臨床工学技士法 第二十三条

(受験の停止等)

昭和六十二年法律第六十号

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十五条及び第十六条第一項の規定の適用については、第十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第二十三条第一項」と、第十六条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用する第十六条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

第23条

(受験の停止等)

臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)

第23条 (受験の停止等)

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第15条及び第16条第1項の規定の適用については、第15条第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第23条第1項」と、第16条第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用する第16条第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)臨床工学技士法の全文・目次ページへ →