臨床工学技士法 第二十二条

昭和六十二年法律第六十号

試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

第22条

臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)

第22条

試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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