臨床工学技士法 第五条

(臨床工学技士名簿)

昭和六十二年法律第六十号

厚生労働省に臨床工学技士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

第5条

(臨床工学技士名簿)

臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)

第5条 (臨床工学技士名簿)

厚生労働省に臨床工学技士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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