臨床工学技士法 第六条
(登録及び免許証の交付)
昭和六十二年法律第六十号
免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。
(登録及び免許証の交付)
臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)
第6条 (登録及び免許証の交付)
免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。