臨床工学技士法 第六条

(登録及び免許証の交付)

昭和六十二年法律第六十号

免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。

第6条

(登録及び免許証の交付)

臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)

第6条 (登録及び免許証の交付)

免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。

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