臨床工学技士法 第十二条
(臨床工学技士試験委員)
昭和六十二年法律第六十号
試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に臨床工学技士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(臨床工学技士試験委員)
臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)
第12条 (臨床工学技士試験委員)
試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に臨床工学技士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。