臨床工学技士法 第十二条

(臨床工学技士試験委員)

昭和六十二年法律第六十号

試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に臨床工学技士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。

2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第12条

(臨床工学技士試験委員)

臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)

第12条 (臨床工学技士試験委員)

試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に臨床工学技士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。

2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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