臨床工学技士法 第十六条

(受験手数料)

昭和六十二年法律第六十号

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

第16条

(受験手数料)

臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)

第16条 (受験手数料)

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

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