臨床工学技士法 第四条
(欠格事由)
昭和六十二年法律第六十号
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(欠格事由)
臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)
第4条 (欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者