義肢装具士法 第一条

(目的)

昭和六十二年法律第六十一号

この法律は、義肢装具士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

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第1条

(目的)

義肢装具士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十一号)

第1条 (目的)

この法律は、義肢装具士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

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