クラウド六法義肢装具士法第二章 免許第三条義肢装具士法 第三条(免許)昭和六十二年法律第六十一号義肢装具士になろうとする者は、義肢装具士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。