義肢装具士法 第九条

(省令への委任)

昭和六十二年法律第六十一号

この章に規定するもののほか、免許の申請、義肢装具士名簿の登録、訂正及び消除並びに義肢装具士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第9条

(省令への委任)

義肢装具士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十一号)

第9条 (省令への委任)

この章に規定するもののほか、免許の申請、義肢装具士名簿の登録、訂正及び消除並びに義肢装具士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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