義肢装具士法 第二十四条

(秘密保持義務等)

昭和六十二年法律第六十一号

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

クラウド六法

β版

義肢装具士法の全文・目次へ

第24条

(秘密保持義務等)

義肢装具士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十一号)

第24条 (秘密保持義務等)

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)義肢装具士法の全文・目次ページへ →