義肢装具士法 第五条

(義肢装具士名簿)

昭和六十二年法律第六十一号

厚生労働省に義肢装具士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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第5条

(義肢装具士名簿)

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第5条 (義肢装具士名簿)

厚生労働省に義肢装具士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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