義肢装具士法 第十三条

(不正行為の禁止)

昭和六十二年法律第六十一号

試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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第13条

(不正行為の禁止)

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第13条 (不正行為の禁止)

試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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