義肢装具士法 第十二条
(義肢装具士試験委員)
昭和六十二年法律第六十一号
試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に義肢装具士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(義肢装具士試験委員)
義肢装具士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十一号)
第12条 (義肢装具士試験委員)
試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に義肢装具士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。