義肢装具士法 第十条

(試験の目的)

昭和六十二年法律第六十一号

試験は、義肢装具士として必要な知識及び技能について行う。

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第10条

(試験の目的)

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第10条 (試験の目的)

試験は、義肢装具士として必要な知識及び技能について行う。

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