民間都市開発の推進に関する特別措置法 第三条

(民間都市開発推進機構の指定)

昭和六十二年法律第六十二号

国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第3条

(民間都市開発推進機構の指定)

民間都市開発の推進に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十二号)

第3条 (民間都市開発推進機構の指定)

国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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