民間都市開発の推進に関する特別措置法 第九条

(債務保証)

昭和六十二年法律第六十二号

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第四条第一項第二号に掲げる業務に要する資金の財源(公共施設の整備に要する費用に充てるものに限る。)に充てるための前条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

第9条

(債務保証)

民間都市開発の推進に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十二号)

第9条 (債務保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第4条第1項第2号に掲げる業務に要する資金の財源(公共施設の整備に要する費用に充てるものに限る。)に充てるための前条第2項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

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