民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十二条

(改善命令)

昭和六十二年法律第六十二号

国土交通大臣は、第四条第一項各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。

第12条

(改善命令)

民間都市開発の推進に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十二号)

第12条 (改善命令)

国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。

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