民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十条

(余裕金の運用)

昭和六十二年法律第六十二号

機構は、次の方法によるほか、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行への預金 三 その他国土交通省令で定める方法

第10条

(余裕金の運用)

民間都市開発の推進に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十二号)

第10条 (余裕金の運用)

機構は、次の方法によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行への預金 三 その他国土交通省令で定める方法

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