集落地域整備法 第七条
(集落農業振興地域整備計画)
昭和六十二年法律第六十三号
市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第三項において同じ。)を達成するとともに、集落地域について、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地及び農業用施設等の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、集落農業振興地域整備計画を定めることができる。
2 集落農業振興地域整備計画においては、その区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該区域内における土地の農業上の効率的な利用に関する事項 二 当該区域内における農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項
3 集落農業振興地域整備計画は、基本方針及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振興地域の整備に関する法律第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
4 農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項、第十条第二項、第十二条(第一項後段を除く。)並びに第十三条第一項前段及び第四項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第十三条第一項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「集落地域整備法第四条第一項の基本方針若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、同条第四項中「第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)」とあるのは「第八条第四項」と、「第十二条」とあるのは「第十二条(第一項後段を除く。)」と、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十二条第二項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。