集落地域整備法 第九十七条
(集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十二年法律第六十三号
施行日前に第二百九十四条の規定による改正前の集落地域整備法(以下この条において「旧集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた基本方針は、第二百九十四条の規定による改正後の集落地域整備法(以下この条において「新集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った基本方針とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第四条第五項の規定によりされている承認の申請は、新集落地域整備法第四条第五項の規定によりされた協議の申出とみなす。
3 施行日前に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項(旧農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた集落農業振興地域整備計画は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段(新農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った集落農業振興地域整備計画とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされている認可の申請は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段の規定によりされた協議の申出とみなす。