集落地域整備法 第五条

(集落地区計画)

昭和六十二年法律第六十三号

集落地域の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。

2 集落地区計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。

3 集落地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(第五項及び第六項において「集落地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(以下この章において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「集落地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。

4 集落地区計画については、前項に規定する事項のほか、当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針を都市計画に定めるよう努めるものとする。

5 集落地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。 一 集落地区施設の配置及び規模 二 建築物等の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの 三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

6 集落地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。 一 集落地区施設の配置及び規模は、当該集落地域の特性を考慮して、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて適切な配置及び規模の公共施設を備えた良好な居住環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。 二 建築物等に関する事項は、建築物等が当該集落地域の特性にふさわしい用途、形態等を備えた適正な土地の利用形態を示すように定めること。

7 集落地区計画を都市計画に定める際、当該集落地区計画の区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画を定めるときは、当該集落地区計画については、集落地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

第5条

(集落地区計画)

集落地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十三号)

第5条 (集落地区計画)

集落地域の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。

2 集落地区計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。

3 集落地区計画については、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(第5項及び第6項において「集落地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(以下この章において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「集落地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。

4 集落地区計画については、前項に規定する事項のほか、当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針を都市計画に定めるよう努めるものとする。

5 集落地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。 一 集落地区施設の配置及び規模 二 建築物等の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの 三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

6 集落地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。 一 集落地区施設の配置及び規模は、当該集落地域の特性を考慮して、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて適切な配置及び規模の公共施設を備えた良好な居住環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。 二 建築物等に関する事項は、建築物等が当該集落地域の特性にふさわしい用途、形態等を備えた適正な土地の利用形態を示すように定めること。

7 集落地区計画を都市計画に定める際、当該集落地区計画の区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画を定めるときは、当該集落地区計画については、集落地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

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