集落地域整備法 第十二条の二

(権限の委任)

昭和六十二年法律第六十三号

この法律に規定する農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

第12条の2

(権限の委任)

集落地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十三号)

第12条の2 (権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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