集落地域整備法 第十五条

昭和六十二年法律第六十三号

第十二条において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第15条

集落地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十三号)

第15条

第12条において準用する土地改良法第109条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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