昭和六十二年法律第六十三号
第六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
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第六章 罰則
第16条
集落地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十三号)
第6条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
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