集落地域整備法 第十六条

昭和六十二年法律第六十三号

第六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第16条

集落地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十三号)

第16条

第6条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

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