集落地域整備法 第四条

(集落地域整備基本方針)

昭和六十二年法律第六十三号

都道府県知事は、集落地域について、その整備又は保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。

2 基本方針においては、集落地域の位置及び区域に関する基本的事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 集落地域の整備又は保全の目標 二 集落地域における土地利用に関する基本的事項 三 集落地域における農用地及び農業用施設等の整備その他良好な営農条件の確保に関する基本的事項 四 集落地域における公共施設の整備及び良好な居住環境の整備に関する基本的事項 五 その他必要な事項

3 基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、過疎地域持続的発展計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣及び国土交通大臣に報告しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第4条

(集落地域整備基本方針)

集落地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十三号)

第4条 (集落地域整備基本方針)

都道府県知事は、集落地域について、その整備又は保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。

2 基本方針においては、集落地域の位置及び区域に関する基本的事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 集落地域の整備又は保全の目標 二 集落地域における土地利用に関する基本的事項 三 集落地域における農用地及び農業用施設等の整備その他良好な営農条件の確保に関する基本的事項 四 集落地域における公共施設の整備及び良好な居住環境の整備に関する基本的事項 五 その他必要な事項

3 基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、過疎地域持続的発展計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣及び国土交通大臣に報告しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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