刑事確定訴訟記録法 第六条
(閲覧者の義務)
昭和六十二年法律第六十四号
保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。
(閲覧者の義務)
刑事確定訴訟記録法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十四号)
第6条 (閲覧者の義務)
保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。