総合保養地域整備法 第三条

(地域)

昭和六十二年法律第七十一号

この法律による第一条に規定する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 一 良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、特定施設の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であること。 二 自然的経済的社会的条件からみて一体として第一条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。 三 特定施設の用に供する土地の確保が容易であること。 四 産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域であつて政令で定めるもの以外の地域であること。 五 特定民間施設の整備の状況及び見込み並びに国民の利用上必要な立地条件からみて相当程度の特定民間施設の整備が確実と見込まれる地域であること。

第3条

(地域)

総合保養地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第七十一号)

第3条 (地域)

この法律による第1条に規定する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 一 良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、特定施設の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であること。 二 自然的経済的社会的条件からみて一体として第1条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。 三 特定施設の用に供する土地の確保が容易であること。 四 産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域であつて政令で定めるもの以外の地域であること。 五 特定民間施設の整備の状況及び見込み並びに国民の利用上必要な立地条件からみて相当程度の特定民間施設の整備が確実と見込まれる地域であること。

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