総合保養地域整備法 第二条

(定義)

昭和六十二年法律第七十一号

この法律において「特定施設」とは、次に掲げる施設(政令で定める公共施設であるものを除く。)であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 一 スポーツ又はレクリエーション施設 二 教養文化施設 三 休養施設 四 集会施設 五 宿泊施設 六 交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。第五条第二項第三号において同じ。) 七 販売施設 八 熱供給施設、食品供給施設、汚水共同処理施設その他の滞在者の利便の増進に資する施設

2 この法律において「特定民間施設」とは、特定施設であつて民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

第2条

(定義)

総合保養地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第七十一号)

第2条 (定義)

この法律において「特定施設」とは、次に掲げる施設(政令で定める公共施設であるものを除く。)であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 一 スポーツ又はレクリエーション施設 二 教養文化施設 三 休養施設 四 集会施設 五 宿泊施設 六 交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。第5条第2項第3号において同じ。) 七 販売施設 八 熱供給施設、食品供給施設、汚水共同処理施設その他の滞在者の利便の増進に資する施設

2 この法律において「特定民間施設」とは、特定施設であつて民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)総合保養地域整備法の全文・目次ページへ →