総合保養地域整備法 第十条
(資金の確保)
昭和六十二年法律第七十一号
国及び地方公共団体(港務局を含む。次条、第十二条並びに第十三条第一項及び第三項において同じ。)は、特定民間施設の設置を行う者が同意基本構想に従つて行う当該施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
(資金の確保)
総合保養地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第七十一号)
第10条 (資金の確保)
国及び地方公共団体(港務局を含む。次条、第12条並びに第13条第1項及び第3項において同じ。)は、特定民間施設の設置を行う者が同意基本構想に従つて行う当該施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。