総合保養地域整備法 第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
昭和六十二年法律第七十一号
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
総合保養地域整備法の全文・目次(昭和六十二年法律第七十一号)
第162条 (手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。