外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 第三条

(派遣職員の職等)

昭和六十二年法律第七十八号

前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

第3条

(派遣職員の職等)

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第七十八号)

第3条 (派遣職員の職等)

前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

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