外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 第八条
(派遣職員の復帰時における処遇)
昭和六十二年法律第七十八号
派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
(派遣職員の復帰時における処遇)
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第七十八号)
第8条 (派遣職員の復帰時における処遇)
派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。